みなさん、こんばんは。相模原市議会議員の今宮ゆうきです。
今月は行政視察や市政報告会がありました。行政視察は4年振りの実施となりました。11月1日~2日も特別委員会の視察があります。そちらの報告もしていきたいと思います。
市政報告会は10月22日に市民会館で実施しまして一般質問の振り返りをしました。大野北地区でも今後実施したいと思います。
さて、表題の生活相談です。
私は党議員として日常的に市民のみなさんから生活相談を受ける機会が多いです。この度の相談は一昨日地区委員会(UNIQLOの隣の党事務所)に相談の電話がかかってきて私に繋いでもらったものでした。生活保護利用中の方からです。
蛇口をひねると錆の混じった水が出てくる。水が飲めないし、お風呂にも入れない。大家さんは水道管の修理については対応するが、修理が終わるまで住む住居等の対応してくれなくて困っている。市にも相談したが埒が明かない。
現地に伺い、水道水を見させてもらうと、水の中に無数の鉄さびのような黒いものが…。これは住めないなと思いました。大家さんになんとかしてもらわないといけないなあと。
賃貸借契約において、大家さんは借主に対して目的物を使用収益させる義務を負います(民法601条)。また、2020年4月に民法は改正されましたが、それによると(民法611条)、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」とあります。
いずれにしても大家さんとの交渉(紛争性あり)が必要なので、私が間に入ることはできません。大家さんが今後も応じてくれない場合には、弁護士による介入が必要です。市として今後こうしたケースがあった場合どのように対応をしていくのか考えないといけないと思います。こうしたケースは増えていくだろうと思います。生活保護利用者に弁護士費用を負担させるというのは酷です。
※生活相談は随時お受けしています。